タイトル | : Re^7: 悪意の遺棄について |
記事No | : 5104 |
投稿日 | : 2011/11/10(Thu) 12:37 |
投稿者 | : 山本安志 |
> わかりました。 > > 主人が調停を申し立てた時、調停は裁判ではないので、中立の立場だとは聞いていますが、申立人が離婚を希望して、相手方が同意したくない場合、離婚すること前提で、条件の話に進んだりしてしまうことはありますか? なんともいえません。但し、離婚に同意しなければ、調停は成立しません。
> > 離婚したくない時は、こちらから申し立てたほうが有利なのですか? > 夫婦関係調整なので、その中で主張されたらよいかと思います。
> 主人は早く離婚することを望んでいるので、私が離婚に同意しない限り不成立になる調停は早く切り上げて、早く裁判に移行てしまうことも出来るのですか?
調停委員が裁判官と協議して、調停を打ち切るかは決めると思いますが、申立人が、強く主張すれば、調停を打ち切る方向になるかと思います。 > また、悪意の遺棄の取り扱いについて、両者の意見を聞いている調停委員に訪ねることはできますか? 調停委員は、あくまで、両者の調整をはかるので、どちらが悪意の遺棄をしたのか、悪意の遺棄にあたるかの判断はされないのが普通かと思います。 > そのようなことをしたら、裁判に移行した時に、不利になりますか?
調停の記録は、裁判にも行きます。調停委員の意見は通常は、 あまり記載されず、話し合いの経過が書かれているかと思います。 > > 何度も申し訳ありません。
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