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タイトルRe: 遺言
記事No5086
投稿日: 2011/11/08(Tue) 11:08
投稿者山本安志
単に、遺言執行をしたことを通知したものかと思います。

兄弟には、遺留分がないので、あなたがなにかをしなくては

ならないことはないかと思います。

ただ、仮に、債務があった場合は、遺言とは別個に

あなたが、負債を相続することになるので、心配なら

相続放棄の手続きを取ってもよいかもしれません。

タイトルRe^3: 遺言
記事No5111
投稿日: 2011/11/14(Mon) 09:43
投稿者山本安志
> ご回答いただき、ありがとうございます。
>
> 姉とは疎遠になっていたとはいえ、姉のその後の消息が
> わからなかったため、この通知を受け取って初めて知りました。
> その場合、相続の減殺請求の権利はないでしょうか?

残念ながら、兄弟には、遺留分請求権はありません。

>
> 亡姉が遺言で姉の祭祀継承者と指定した従兄弟に
> ご焼香したいと連絡しましたが、
> 何も連絡がありません。この場合はどうしたら良いでしょうか。

手紙なので、お願いするしかないでしょう。

タイトルRe^4: 遺言
記事No5120
投稿日: 2011/11/18(Fri) 23:13
投稿者山本安志
実名を推測させる記載はご遠慮ください。