タイトル | : Re^3: 慰謝料 |
記事No | : 5070 |
投稿日 | : 2011/10/24(Mon) 09:28 |
投稿者 | : 山本安志 |
> お忙しい中、早々の回答ありがとうございます。 > > すみません、もう少し質問させて頂きます。 > > お恥ずかしい話ですが、私共はいわゆるセックスレス(約10年ほど)で、子供も病院の先生のご指導で、人工的に妊娠させました。 > 私からも求める事をしませんでしたが、そういうことも慰謝料の算定になるのでしょうか
セックスレスが、どちらかに原因がある場合は、慰謝料の算定の
対象となるとは思います。ただ、互いにという場合は、慰謝料算定
には考慮されない場合も多いかと思います。
むしろ、相手の年収から、多くの慰謝料は難しいように思えます > > また、女性とのメールのやり取りだけではは、調停にかけても(法的な問題としては)通らないものでしょうか?
女性とのメールのやりとりだけでは、不貞とはいえません。
但し、事情によっては、離婚原因になる可能性があります。
これまでの経過を弁護士に相談してみてください。
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