結婚して妻と子が私の戸籍に入りました。その後、妻と離婚して元妻が親権者になった場合(元妻の再婚等は無いものとして)、子の戸籍は私の戸籍に入ったままなのでしょうか?それとも元妻の戸籍に入るケースがほとんどなのでしょうか?次は、子が元妻の再婚相手や元妻の父親と養子縁組した場合は、子の戸籍は元妻の再婚相手や元妻の父親に入ると思うのですが、そのことは私の戸籍謄本を取れば確認出来るのでしょうか?子の戸籍が誰の戸籍に入っているのか知りたいのですがご回答宜しくお願い致します。
子供は実子ですか、養子ですか。実子を前提に説明します。離婚した場合は、実子は、夫婦の元の戸籍に残りますが、家庭裁判所への申立で、親権者の戸籍に移すことができます。その後、養子縁組したことは、あなたの戸籍ではわかりません。元妻の戸籍を調べるしかありません。
ありがとうございました。子は実子です。先程、私の戸籍謄本を取りましたら子の戸籍は親権者である元妻の戸籍に移っていました。その後、養子縁組したかどうかは子の戸籍抄本で確認することは可能でしょうか?子の戸籍謄本は取れませんものね?元妻の戸籍を調べる手段はあるのでしょうか?宜しくお願い致します。
子供の戸籍は、親なら、取れますよ。請求してみてください。
ありがとうございました。早速、子の戸籍を取りました。子は元妻の戸籍に入っていますので子の戸籍を請求すれば元妻の戸籍を取ることになるのですね。子の戸籍を取れば元妻の再婚や子が養子縁組したかを調べることが出来るのですね。大変勉強になりました。本当にありがとうございました。