別居中の夫から、離婚の調停を申し立てられました。夫は杉並区、私は文京区にに住んでいるのですが、立川支部で申し立てされました。インターネットなどで調べると、申し立てを起こされる側の管轄の裁判所で行うことになっているようなのですが、私の管轄の本庁へ変更してもらうことは出来るのでしょうか?私は勤め先も丸の内なので、本庁の方が便利です。
なぜ、立川支部か理解できません。裁判所に尋ねたらいいでしょう。立川支部から本庁に移送の申立てをするといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。知り合いが本庁で調停員をしているようなのです。そのような理由で、申し立てをされるこちらの意思に反した裁判所を選択出来るのでしょうか?調停員には守秘義務があると聞きますし、私は不利益になることはないと考えるので、本庁で全く構いません。> なぜ、立川支部か理解できません。> > 裁判所に尋ねたらいいでしょう。> > 立川支部から本庁に> > 移送の申立てをするといいでしょう。
あなたが、かまわなければ、本庁でもよいかと思います。私も、相手方が調停委員をやっている裁判所で、その人を相手に調停をやったことがあります。相手は、いやがりましたが。
ありがとうございます。移送手続きをしようと思います。移送願いが却下されることってあるのでしょうか?> あなたが、かまわなければ、本庁でもよいかと> > 思います。> > 私も、相手方が調停委員をやっている裁判所で、> > その人を相手に調停をやったことがあります。> > 相手は、いやがりましたが。
やってみないとわかりませんが、多分、移送は認められるのではないかと思います。
何度もご丁寧にお答え頂きまして、ありがとうございました。> やってみないとわかりませんが、> > 多分、移送は認められるのではないかと思います。