タイトル | : Re: 教えてください |
記事No | : 4949 |
投稿日 | : 2011/03/28(Mon) 18:04 |
投稿者 | : 山本安志 |
養育費は問題なく請求できます。
慰謝料は、経過によっては認められるかもしれません。
このような判例があります。
原告が、被告がその意思も事実もないのに、妻と離婚する、原告と婚姻したい等告げたため、将来の被告との婚姻を信じて被告との性交渉を伴う交際を継続する等することになり、貞操権を含む人格権や将来の婚姻への期待権を侵害されたなどとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において、原告が、被告の言動から被告夫婦が離婚に向かっており、離婚後に被告は原告と婚姻する意向である旨誤信して被告と性交渉を伴う交際を長期間継続したことで貞操権等を含む人格権又は人格的利益を侵害されたものといえ、被告の所為は不法行為に当たる等判断し、慰謝料80万円とともに被告の行動調査費用や弁護士費用の一部を認定した事例 (ウエストアンドローで検索)
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