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タイトル不倫の継続
記事No4941
投稿日: 2011/03/14(Mon) 18:09
投稿者真澄
夫が不倫をし,その相手女性に対し不倫訴訟を起こしておりましたが,先週不倫の裁判の1審判決が確定しました。
600万円の請求に対し,100万円です。

ところで,まだ,夫はその不倫相手の女性と同棲を解消しておらず,反省しておりません。

不倫という不正行為を強制的にやめさせることはできないにしろ,再度,不倫を継続して精神的な損害を受けたとして提訴することは可能でしょうか。(提訴して勝訴する見込みはありますか?)

よろしくおねがいします。

タイトルRe: 不倫の継続
記事No4942
投稿日: 2011/03/15(Tue) 21:50
投稿者山本安志
法的理屈としては、慰謝料は、夫婦関係が壊れたもの

に対する損害ですから、一度壊れたと評価されたので、

2度目は壊れたことの損害はないとも言えます。

しかし、それで、いいのかはまた別問題かと思います。

難しい問題です。判例があるか調べてみないとわかりません。

タイトルRe^2: 不倫の継続
記事No4943
投稿日: 2011/03/16(Wed) 20:50
投稿者真澄
有難うございます。

一審勝訴時には離婚しておらず、その後、その不倫が原因で離婚した場合、慰謝料の追加は請求できますでしょうか。

離婚した時としていない時では、慰謝料の額が違うと聞いたことがありますので。