婚姻費用表の見方がよくわかりません。例えば、子供なしで10年間の婚姻期間があったとします。夫年収700万円、妻年収500万円の場合2〜4万円となりますが、これは婚姻期間年数×2〜4万円なのか、120月×2〜4万円なのでしょうか? また、財産分与とは別に請求できるものなのか?婚姻費用を支払う義務者とは離婚原因を作ったものなのか?性格の不一致などで離婚にいたる場合は、どちらが支払うものなのでしょうか?
別居期間かける2−4万円です。離婚原因や性格不一致は関係ありません。