慰謝料などの時効はあるのは知っていますが、婚姻費用分担金の時効についてはどうでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。
婚姻費用は、請求したときからというのが原則です。過去の婚姻費用は、請求できますが、既に生活してきているので、満額ではなく、ある程度の額になることが多いかと思います。
ありがとうございます。少し補足したいのですが。平成19年12月〜半年間 母親が子供を実家に連れて帰り別居平成20年5月 離婚子供3人の親権・監護はこちらで、父である私が育てています。母親は現在再婚しています。この先、別居中だった婚姻費用を請求されたら払わなければいけないでしょうか?
婚姻費用の時効については、時効はないないし10年という説と財産分与と同じ離婚して2年という説があるようです。但し、過去に婚姻費用の請求がない場合は、請求権があるかあったとしても、もう生活してきたので、少ない金額で済む可能性が高いので、それほど心配されることはないかと思います。