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タイトル婚姻費用分担金に付いて
記事No4904
投稿日: 2011/02/13(Sun) 10:48
投稿者Punkin
慰謝料などの時効はあるのは知っていますが、婚姻費用分担金の時効についてはどうでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

タイトルRe: 婚姻費用分担金に付いて
記事No4906
投稿日: 2011/02/14(Mon) 11:40
投稿者山本安志
婚姻費用は、請求したときからというのが原則です。

過去の婚姻費用は、請求できますが、既に生活してきて

いるので、満額ではなく、ある程度の額になることが

多いかと思います。

タイトルRe^2: 婚姻費用分担金に付いて
記事No4907
投稿日: 2011/02/14(Mon) 16:38
投稿者Punkin
ありがとうございます。少し補足したいのですが。

平成19年12月〜半年間 母親が子供を実家に連れて帰り別居
平成20年5月      離婚

子供3人の親権・監護はこちらで、父である私が
育てています。母親は現在再婚しています。
この先、別居中だった婚姻費用を請求されたら
払わなければいけないでしょうか?

タイトルRe^3: 婚姻費用分担金に付いて
記事No4908
投稿日: 2011/02/14(Mon) 17:19
投稿者山本安志
婚姻費用の時効については、時効はないないし10年という説と

財産分与と同じ離婚して2年という説があるようです。

但し、過去に婚姻費用の請求がない場合は、請求権があるか

あったとしても、もう生活してきたので、少ない金額で

済む可能性が高いので、それほど心配されることはないかと

思います。