小さな貸金業者(金銭債権を回収できず、既に清算結了登記済)です。元代表取締役(A)と清算人(Aの妻)は老齢です。借主に対し、抵当権を会社名義で設定登記してあります。この担保権は、今さら実行できないのでしょうか?また、A・Bが亡くなった場合、子供は債権を相続するのでしょうか?・・・本来なら、清算時に考える事だったと思うのですが、会計上、清算処理して登記まで済んでしまいました。借主は返金義務が消滅するのでしょうか?
返事が遅れて申し訳ありません。財産が残っている以上、会社は存続していますので、抵当権の実行はできます。