夫から妻へ名義変更をすることは夫も承知しているので離婚する前に贈与という形で家屋の名義変更をしようと思ってます。そのあとに離婚書類を区役所に出そうと思ってますが 不都合はあるのでしょうか。離婚後不動産を返せとなった時に不利となってしまうでしょうか。離婚前提であれば先に離婚届けを出して、財産分与で手続きを取ったほうがいいのでしょうか。
夫婦間の贈与には、2000万円の非課税枠があります。しかし、要件があるのでこれが適用されるか確認してください。贈与税がかからなければ、財産分与にこだわる必要はないかと思います。一方、夫婦間の贈与はいつでも取り消せるという規定もあります。但し、夫婦が破綻している場合は取消ができないとの判例があります。離婚と同時に、財産分与にするのが一番安心でしょう。