[リストへもどる]
一括表示
タイトル離婚裁判
記事No4816
投稿日: 2010/09/27(Mon) 20:45
投稿者こうの
 有責配偶者からの離婚請求として、棄却された後、再度の離婚請求裁判は、人事訴訟法第25条(判決確定後の人事に関する訴えの提起の禁止)には該当しないのでしょうか?

 1度判決や和解をした裁判は2度起こせないのに、何故、離婚裁判は何度も起こせるのか不思議です。

 有責配偶者からの再度の離婚裁判は起こせないようにして欲しいです。無責の配偶者には、弁護士費用や精神的打撃など過酷です。

タイトルRe: 離婚裁判
記事No4817
投稿日: 2010/09/28(Tue) 16:07
投稿者山本安志
事情変更があれば、再度提起することもできます。

しかし、事情変更もなく提起する訴訟は、場合によっては

不法行為になる可能性があります。

タイトルRe^2: 離婚裁判
記事No4831
投稿日: 2010/10/08(Fri) 23:40
投稿者こうの
ご回答ありがとうございました。
理由がわかり少しスッキリしました。

でも、有責配偶者の離婚請求は認められないと言う風に、戻していただきたいものです。


別居が長くなれば認められやすいと言うのは、愛人が出来れば我慢せず好き放題したもの勝ちというようで、道徳的にも信義則にも反して、おかしいと思います。

同じような思いの有責配偶者の妻は 多いのではないかと思います。
署名でも集めれば、何か変わるのでしょうか?


お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。