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タイトル離婚届けと興信所について
記事No4812
投稿日: 2010/09/26(Sun) 13:40
投稿者なみ
結婚して10年になります。
突然主人が離婚を言い出され、勢いで届け出を出して実家へ戻ってしまいました。
その後、どうやら浮気をしているようだという噂を聞いたため、
浮気が原因であれば、それなりの対応をしようと思っています。
そこで質問です。
興信所を自分で探す自信が無いため、誰かに紹介してもらいたいのですが、弁護士さんに依頼すると興信所の紹介はしていただけるのでしょうか。
調査の結果、浮気が発覚した場合、既に届けを出して実家へ戻ってしまった状態は、不利になってしまうのでしょうか。
一度出した届け出はやはり取り消すことはできないのでしょうか。

タイトルRe: 離婚届けと興信所について
記事No4813
投稿日: 2010/09/26(Sun) 22:27
投稿者山本安志
離婚後、2年以内なら、財産分与も慰謝料の請求もできます。

但し、これらの請求を放棄していなければ大丈夫です。

弁護士さんによっては、興信所を紹介される方もおられる

かと思いますが、私は紹介をしたことがありません。

大変高額な金額になるし、裁判として使えないものも

ありますので、安心して紹介できないのです。

また、興信所の費用が、慰謝料に加算されるわけでは

ありません。

この意味で、興信所を使われるかはご自分でお決めください。

興信所の証拠がなければ、浮気の立証ができないわけではありません。

大概、他の証拠で十分なのに、興信所の記録をとる方も

おられます。

興信所の記録を裁判に出すことは少ないです。

興信所によっては、これを禁止しているところもあるようです。

他になにも証拠がないのに、興信所の記録だけで不貞が立証される

わけでもありません。

高い費用なので、よく考えられることを勧めます。