タイトル | : 親権変更の手続きについて |
記事No | : 4808 |
投稿日 | : 2010/09/23(Thu) 20:43 |
投稿者 | : 子供と会えない父親 |
面接交渉を条件に、親権者を元妻にして、和解離婚しました。
面接交渉が履行されないため、履行勧告、再調停を経て、債務不履行に基づく損害賠償(慰謝料)請求事件を起こし、勝訴しました。
被告(元妻)が損害賠償(慰謝料)金を任意に支払う可能性は無いと思います。金銭債権ですので強制執行をすれば済むむのですが・・・。子供と会えるわけではありません。
そこで、考えるのが親権変更の手続きですが、一般論としては親権変更の調停→審判となるでしょうが、まともに戦っても勝ち目が無いのは分かっています。
そこで、地裁は債務不履行を認定しているので、契約解除→和解無効→親権者指定無効という論理で再度訴訟を起こすことを検討していますが、法理的に間違っているでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
|