取下げ前であれば、審判をしてもらえばよかったのですが、今からは原則としては難しいでしょう。ただ、子供が小さい、相手も婚姻費用の減額をあなたの住所地で起こしたということで、自分の居住地で申し立てをしてみることも考えられるとは思います。ただ、相手が所得を操作できる場合は、増額は難しい場合があります。法テラスで相談してみるとよいでしょう。
迅速、丁寧なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。