お世話になります。妻と不倫中の男が引越して住所がわからない場合,慰謝料請求訴訟の控訴時に,裁判所に言って住所を開示させることはできるでしょうか。もし,相手が開示することを拒絶した時に,相手の住所をしらべる方法はあるのでしょうか。宜しくお願い致します。
1審で、住民票の住所が判明しているなら、住民票の住所なら調べることは、可能です。でも、住民票が移動していない場合は、居所は調べる方法は難しいかと思います。