タイトル | : 親が所有していた地上権の相続について |
記事No | : 4768 |
投稿日 | : 2010/08/10(Tue) 23:00 |
投稿者 | : イワタケンジ <poulu11@yahoo.co.jp> |
初めてお尋ねします。よろしくお願いします。 1.父が所有していた不動産(借地上に建てた家)の子(私と妹)への相続の問題です。(母はすでに他界) 父は地主より借地権契約を結び、その借地上に家を建て登記していましたが、7年前地主より土地を買ってくれないかとの要請があり、妹にこの話をし、私がこの土地を底地価格(土地価格の40%)で購入・登記した。この時、父とは新たに借地権契約は親子の間なので結んでいません。 この様な状態でこの不動産の兄弟での相続の話なのですが、父がかって所有していたこの土地の地上権の扱いについて、下記2通り考えられますが、どちらが適切かご指導ください。 @7年前に私が土地を購入した時点で、父の持っていた地上権 (土地価格の60%相当)は消滅し、相続対象不動産は、家屋の みである。 A地上権は、土地評価額の60%と多くを占めており、私が土地 購入後も父の地上権は存続し、地上権と家屋を相続対象とし、兄 弟折半とする。(底地権40%はもともと私)
法的に土地を購入時点で今までの父の所有権が存在しないのな ら、@が適切だと、 また、元々父が所有していた財産を、地上権も含め兄弟平等に相続する考えからは、Aが適切かと思うのですが、よろしく御回答のほどお願い致します。
2.またAの地上権も折半するケースの場合、購入時から7年間、 父が私に払うはずだった借地料、及び毎年の固定資産税は、私が肩代わりしていた形なので、相続財産から差し引いた後、折半することでよろしいでしょうか。
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