婚姻費用算出において、車のローンはどう考慮されますか?車は、この車は別居後に義務者が独断で新車購入し、義務者のみ使用しています。給与所得者と自営業者、両方について教えてください。 義務者には事業収入(自営業)と給与収入両方あります。算定表では2種類のうち収入の多い方(主な所得を得ているのが自営業であればそちらの表で)の表で見るのでしょうか?
車のローンは、婚姻費用には関係ありません。自営業者であれば、それによって所得が少なくなるということは考えられますが。事業収入と給与収入の合算となるかと思いますが、早見表で、算定することができるかは、事情を聞いてみないとわかりません。