タイトル | : 財産分与 |
記事No | : 4698 |
投稿日 | : 2010/06/17(Thu) 09:57 |
投稿者 | : うえだ |
離婚時の財産分与は、別居時の夫婦の財産を基準に決められると聞きました。 相手の別居時の財産を把握していても、長い別居期間の間に相手が財産を使ってしまったと言えば、離婚時に財産分与を受けられなくなりますか?貸し金の取立てと一緒で、ない所からは取れないと言うことになるのでしょうか?又、相手が財産を分与してくれない場合はどうすればよいのでしょうか?
こちらとしては、有責配偶者からの離婚は認められないと離婚を拒否し、裁判で離婚が認められるためには、無責配偶者へのある程度の金銭の給付が条件となるであろうから、そのようにもって行くのがよいのでしょうか?判決で財産分与が認められれば、裁判所が取り立ててくれるのでしょうか?
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