現在、離婚の財産分与で揉めてます。結婚前の私の預金や、結婚後親から贈与されたお金が、夫名義の預金に入っています。これは、結婚当時、夫から私名義の通帳を持つことを反対されたので、仕方なくそうしたものです。これらのお金は特有財産ではなく、実質的共有財産だと主張されてます。共有財産として分与の対象になるのでしょうか?教えてください。
弁護士に相談されたほうがよいでしょう。理屈は、特有財産であっても、証拠上それを証明できない場合もあります。
お返事ありがとうございます。証拠は全て揃っています。結婚前の私名義の通帳から引き落として夫名義の通帳に入れたことは、双方の通帳があるので、証明できます。こういった場合は特有財産と認められると思って大丈夫なのでしょうか?