タイトル | : 財産分与で |
記事No | : 4683 |
投稿日 | : 2010/06/09(Wed) 05:23 |
投稿者 | : 匿名 |
夫の不貞が原因で別居中です。 夫名義の定期預金の通帳を持っていますが、夫からすぐに返さなければ裁判するといわれています。 もしこれを返して、夫に費消された場合、将来の離婚時の財産分与では私が財産を分与してもらえなくなるのではないかということが心配です。法的には別居時の財産で考えることになっていたとしてもないところからは取れないのですよね? それとも、夫は有責配偶者なので、財産分与などの配偶者への金銭的配慮がなされない場合は離婚は認められないのでそのような心配はいらないのでしょうか?
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