お世話になっております。(以前こちらで質問させていただいた者です。)現在婚姻費用分担について即時抗告中なのですが、即時抗告の理由にアメリカなど海外の判例を用いて原審に対する不服を申し立てることは有効(意味がある)なのでしょうか?「〜である。」という海外の判例を用いてもそもそも国によって法律内容は異なるので無意味ですよね・・・?
その判例の中身によると思います。その判例が、不服理由に合うもので、日本でも通用する理論であれば、よいかと思います。
海外の判例だから必ずしもダメ(無意味)という訳ではないのですね。回答ありがとうございました。