すみません。教えてください。別居前に夫名義の預金(夫婦の共有財産)を私がおろしたことに対する損害賠償請求で(別居に私には責任はなく、夫が一方的に家出をしています。夫は有責配偶者です)不法行為としての損害賠償請求では、原告に故意過失の立証責任があるので、これを原告が立証できなければ、訴えは棄却される、すなわち 私が勝訴と思ってよいのでしょうか?
必ず、勝訴できるわけではありません。むしろ、敗訴する可能性もあります。弁護士に相談してみてください。