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タイトル不法行為について
記事No4639
投稿日: 2010/05/17(Mon) 07:26
投稿者匿名
すみません。教えてください。

別居前に夫名義の預金(夫婦の共有財産)を私がおろしたことに対する損害賠償請求で(別居に私には責任はなく、夫が一方的に家出をしています。夫は有責配偶者です)

不法行為としての損害賠償請求では、原告に故意過失の立証責任があるので、これを原告が立証できなければ、訴えは棄却される、すなわち 私が勝訴と思ってよいのでしょうか?

タイトルRe: 不法行為について
記事No4641
投稿日: 2010/05/17(Mon) 18:00
投稿者山本安志
必ず、勝訴できるわけではありません。

むしろ、敗訴する可能性もあります。

弁護士に相談してみてください。