給料の所得800万円で子供14歳以下1人の場合は、婚姻費用は、14万円ですが、自営の所得800万円で子供14歳以下1人の場合は、婚姻費用は、20万円です。この差が、適切か否かはよくわかりませんが、1つの考えかと思います。
審判になったとしても、婚姻費用算出のスタートは、課税される所得金額なのでしょうか? 事業所得から、様々な経費を差し引いて 課税される所得金額が算出されますが生活扶助義務を考えた時、その経費が不適切ではないかなど、考慮されず、確定申告の課税される所得額で 考えられるのでしょうか?
一般的には、そのようになるかと思います。実際に、確定申告の額を他の人が争うのは難しいかとは思います。