タイトル | : Re^2: 親権者死後の、親権について |
記事No | : 4653 |
投稿日 | : 2010/05/19(Wed) 09:20 |
投稿者 | : たろう |
追加で、質問をお願い致します。
1.まず基礎知識として、親権者である私の死後は、息子の親権者は居なくなる事になり、何らかの形で「未成年後見人」が選ばれて、結果として、元妻が未成年後見人になりうる、と言う理解で宜しいでしょうか?
2.先生のご回答では、遺言での未成年後見人の指定について、 「一般的には」という前提がございましたが、 私が、遺言で未成年後見人を指定したにも関わらず、 さらに、指定した方も後見人になる事を承諾してくれても、 その意向通りにならないケースはあるのでしょうか?
3.今回、このような心配をしているのは、 (1)離婚の原因が育児放棄と不貞行為だったので、息子自身が元妻方へ連れて行かれてしまう事と同時に、 (2)もう一つの原因が、妻が我が家の財産を自分の実家へ無断で移動させた事なので、 元妻に息子の未成年後見人となる事で、息子が私から相続する財産(特に自営している自社株)が、 結果的に元妻に取られてしまう事を懸念しておりますが、 (2)のような自体になってしまう事はありえるのでしょうか。
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