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タイトル婚姻費用について
記事No4612
投稿日: 2010/04/29(Thu) 22:09
投稿者田代
昨年5月頃調停で婚姻費用が決まり、その後離婚の調停は不調で終わりました。(お互い離婚の意思はあるが条件が合わないため)
先日夫から別居期間も長引いてるし、住宅ローンを全額自分が払うのはおかしいので婚姻費用を半分に減らすと一方的な連絡が来ました。それは法的に許されるのですか?

もう1つ質問させて下さい。まだ夫の扶養に入っており、私が入院した為医療費を払いましたが、高額医療で後日夫の給与と一緒に振り込まれましたがこちらの生活費で立て替えてあるので返して欲しいと頼んだのですが返してもらえません。扶養に入っている以上夫のお金になってしまうのですか?

タイトルRe: 婚姻費用について
記事No4613
投稿日: 2010/04/30(Fri) 07:29
投稿者山本安志
通常は、住宅ローンが相手が払い、あなたが住んでいる場合

婚姻費用は、住宅ローンを支払っていることを考慮して決められます。

また、一方的に婚姻費用を減らすことはできません。

減額の調停ないし審判が必要です。

高額医療費や子供の手当については、難しい問題です。

理論的には、医療費を支払った人や子供を養育している人に

支払われるべきと考えますが、役所は、保険の契約者や養育費を

支払っている人に支払いをする権利があると考えているようで、

いつもけんかしています。

ただ、この問題は確定した取扱がきまっていないようです。