タイトル | : 離婚後 |
記事No | : 4604 |
投稿日 | : 2010/04/26(Mon) 16:15 |
投稿者 | : 高原 |
調停にて100万円の解決金を(元)妻に支払い2月に離婚した者です。 名目上は解決金として100万円ということでしたが、 内容としては元妻が子供たちと新しいアパートで暮らす為の資金として渡したものでした。 元妻は「働けないし生活保護を受けたいから実家には戻れない。だからまとまったお金が必要なので、解決金(支度金)として100万円ください。」ということだったので、支払いしたのですが離婚後の住所を教えてくれません。実家で暮らしている可能性があります。 調停では引っ越し費用として100万円渡しているのですが、これは契約違反になるのでしょうか? 又、子供たちがどこに住んでいるのか知る義務はないのでしょうか? 私は離婚するにあたり自己破産し、住んでいたマンションを手放したので、その100万円は私の年金生活している両親のものなのです。調停で嘘をついていたと思うと、正直許せません。 法的にはどうすることも出来ないのでしょうか? 子供たちの居場所を知る権利はないのでしょうか?
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