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タイトル離婚後
記事No4604
投稿日: 2010/04/26(Mon) 16:15
投稿者高原
調停にて100万円の解決金を(元)妻に支払い2月に離婚した者です。
名目上は解決金として100万円ということでしたが、
内容としては元妻が子供たちと新しいアパートで暮らす為の資金として渡したものでした。
元妻は「働けないし生活保護を受けたいから実家には戻れない。だからまとまったお金が必要なので、解決金(支度金)として100万円ください。」ということだったので、支払いしたのですが離婚後の住所を教えてくれません。実家で暮らしている可能性があります。
調停では引っ越し費用として100万円渡しているのですが、これは契約違反になるのでしょうか?
又、子供たちがどこに住んでいるのか知る義務はないのでしょうか?
私は離婚するにあたり自己破産し、住んでいたマンションを手放したので、その100万円は私の年金生活している両親のものなのです。調停で嘘をついていたと思うと、正直許せません。
法的にはどうすることも出来ないのでしょうか?
子供たちの居場所を知る権利はないのでしょうか?

タイトルRe: 離婚後
記事No4606
投稿日: 2010/04/27(Tue) 09:25
投稿者山本安志
調停条項か和解条項をみてみないとなんともいえません。

但し、一般的には、解決金を渡したお金を取り戻すのは

難しいかと思います。

子供たちの居場所を知るには、住民票を追っていくしか

ありません。

子供に面接するのは権利なので、面接交渉の調停を起こす

しかないかと思います。

タイトルRe^2: 離婚後
記事No4610
投稿日: 2010/04/27(Tue) 14:37
投稿者高原
お返事ありがとうございます。

根本的なことをお聞きしてもよろしいですか?

子供の居場所も分からず
養育費を渡すのは一般的なことなのでしょうか?

もちろん養育費を渡す義務はありますが、
元妻があたりまえのように、
居場所を教える筋合いはないと言うので。。。