タイトル | : 婚姻費用算定表に従うと、私は破産します。 |
記事No | : 4479 |
投稿日 | : 2010/02/17(Wed) 23:30 |
投稿者 | : さるる |
現在離婚調停中です。 婚姻費用のみ先行して審判が下され、私(夫)が妻に月額16万円支払えとの決定が出ました。
私(夫)は収入を得てたことを認めるが、相手(妻)は課税証明があるにもかかわらず、相手の親の会社で事務員(電話番)をしているから、収入を得ていたとは認められない(すなわちみなしパート120万円換算)と算定理由に書かれています。
そのため、16万円/月支払う義務を負っているのですが、私の手取りである20万円から婚姻費用を引くと、生活保護以下のお金しか手元に残りません。 (私の給与には、旅費や接待の立替え払い分等が含まれているため、私の銀行口座への振込額は大きいので、見かけ上の年収は900万円弱になります)
このような状況ですので、残念ながら弁護士の先生等にお願いする資力がありませんので、お知恵をお貸しくだされば幸いです。
よろしくお願いたします。
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