学費については、負担を認められることもあります。あなたが、大学進学に同意していた。夫婦双方の学歴が大学であるとかの場合は認められる場合があります。
> > 息子への生活費の負担は、ないのでしょうか?22歳まで養育費を支払う合意が成立することはあります。合意がない場合は、難しいでしょう。> > > >結婚生活約20年での慰謝料金額は、いくら請求されるのでしょうか?詳しい事情がわからないとなんともわかりません。弁護士に相談されたらどうでしょう。
一度、弁護士に相談ください。具体的な事情を全部お聞きして、適切な方法をアドバイスできるかと思います。電話でご予約をお願いします。
> 別居前に貯蓄金額が50万円程ありましたが、妻が別居時に40> 万円 銀行から引出して持ち出しました。> 婚費の支払いが、月10万円場合に妻が持ち出した40万円は> 4ヶ月分の婚費の支払いに割り当てされますか?> > > >
財産分与と養育費の支払いは別です。しかし、そう主張すれば、相殺を認めてくれる可能性はあります。
認められるのは難しいかと思います。働けないわけではないのですから。
病気になって働けなくなった場合などでしょう。