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タイトルRe: 養育費
記事No4476
投稿日: 2010/02/17(Wed) 10:07
投稿者山本安志
学費については、負担を認められることもあります。

あなたが、大学進学に同意していた。夫婦双方の

学歴が大学であるとかの場合は認められる場合が

あります。

タイトルRe^3: 養育費
記事No4478
投稿日: 2010/02/17(Wed) 22:46
投稿者山本安志
> > 息子への生活費の負担は、ないのでしょうか?
22歳まで養育費を支払う合意が成立することはあります。
合意がない場合は、難しいでしょう。
> >
> >結婚生活約20年での慰謝料金額は、いくら請求されるのでしょうか?
詳しい事情がわからないとなんともわかりません。

弁護士に相談されたらどうでしょう。

タイトルRe^5: 養育費
記事No4507
投稿日: 2010/03/01(Mon) 13:27
投稿者山本安志
一度、弁護士に相談ください。

具体的な事情を全部お聞きして、適切な方法を

アドバイスできるかと思います。

電話でご予約をお願いします。

タイトルRe^6: 養育費
記事No4556
投稿日: 2010/03/17(Wed) 22:00
投稿者匿名
> 別居前に貯蓄金額が50万円程ありましたが、妻が別居時に40
> 万円 銀行から引出して持ち出しました。
> 婚費の支払いが、月10万円場合に妻が持ち出した40万円は
> 4ヶ月分の婚費の支払いに割り当てされますか?
>
>
>
>

タイトルRe^7: 養育費
記事No4559
投稿日: 2010/03/18(Thu) 00:00
投稿者山本安志
財産分与と養育費の支払いは別です。

しかし、そう主張すれば、相殺を認めて

くれる可能性はあります。

タイトルRe^9: 養育費
記事No4566
投稿日: 2010/03/24(Wed) 22:07
投稿者山本安志
認められるのは難しいかと思います。

働けないわけではないのですから。

タイトルRe^11: 養育費
記事No4581
投稿日: 2010/03/30(Tue) 06:18
投稿者山本安志
病気になって働けなくなった場合などでしょう。