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遊び癖(風俗・キャバクラ・出会い系)のある夫がボーナスが入るたびお金を持って別居(遊ぶ為に・証拠有)しそのたび離婚調停を。しかし私側に特段の理由もなく離婚は認められずこれまでは不調に。共働きで私のほうが収入が多く(8万ほど多い)、現在私が住んでいる夫名義の賃貸アパート代を夫が払っている為、今回は婚費費用分担請求調停を夫がしてきた。毎度のことだが遊びも一段落すると、別居しつつも私のもとに帰ってくる。頻繁に私と会い、夫婦生活はもちろんのこと、食事や遊びにも出かけている。夫にとって都合のいいこの状況がやめられなく、家に戻るように言っても嫌だと言う。私に離婚の意思はないが、このように夫のわがままな状況の中でも最終的には婚費の支払いが審判されてしまうのでしょうか。 |
具体的な事情をお聞きしないとなんともいえません。 |