タイトル | : Re^3: 養子縁組 |
記事No | : 4469 |
投稿日 | : 2010/02/15(Mon) 14:56 |
投稿者 | : 山本安志 |
判例はおそらくないと思いますが、判例を調べて もらってから、相談したほうがよいでしょう。 但し、裁判上の和解を無効とするのは、一般的には 難しいでしょう。 そこで、養子縁組にこだわらないよう考えるのも 1方法です。 子供の年齢がわかりませんが、学校では、通称名で できるかもしれません。 15歳になったら、子供の親権の変更には子供の 意見を聞くことになっていますから、子供が しっかりとしていれば、親権変更にはならないと 思います。 20歳を過ぎれば、親権は問題になりません。
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