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タイトル不貞の慰謝料
記事No4356
投稿日: 2009/12/02(Wed) 21:25
投稿者おかゆ
はじめまして。相談させてください。

不倫をしたことで、相手(男性)の奥様から慰謝料を請求されております。期間は半年です。

離婚に至るので300万円との金額で、この金額の妥当性について、
弁護士会による地元の法律相談会で相談したところ、
「旦那との共同不法行為だからもし旦那が払っていれば減額される」とのご意見と
「別で請求されているなら旦那の支払いとは無関係、300万となることもある」とのご意見を別の方からいただきました。

実際すでに男性は300万円の支払いで合意したようです。
現在、このような事件では前者のように男性の支払いが考慮されることが多いのでしょうか、それとも無関係とされることが多いのでしょうか?
あるいは、二人で600万円という額が一般的なのでしょうか?

タイトルRe: 不貞の慰謝料
記事No4357
投稿日: 2009/12/02(Wed) 21:41
投稿者山本安志
判例上では、男性の支払は考慮され、理論上は減額されます。

但し、本当に300万円を支払ったのかが問題になるかと
思います。

また、仮に300万円支払っても、別途裁判があると、
その解決のために100万円前後払うこともあると思います。

タイトルRe^2: 不貞の慰謝料
記事No4359
投稿日: 2009/12/02(Wed) 22:13
投稿者おかゆ
ご回答ありがとうございます。
(早くて驚きました。)

謝罪の気持ちはあるのですが、高額なので困惑しておりました。
ご回答を拝見して少し安心しました。
ありがとうございました。