タイトル | : 面接交渉の間接強制について |
記事No | : 4353 |
投稿日 | : 2009/12/02(Wed) 15:10 |
投稿者 | : レオン |
非親権者の面接交渉権を確保する為に、親権者が、子供との面会を拒否した場合、 間接強制という手段があると聞いたのですが、 この、間接強制は逆のケースにも利用は出来るのでしょうか?
つまり、定期的に会うと、公正証書などで取り決めたにも関わらず、 非親権者(今回、私のケースでは妻)の都合(子への愛情が薄れた等)で、 会おうとしなくなった場合に、制裁金など、金銭を取る事は可能なのでしょうか? また、そうした条項を、離婚協議書などに事前に盛り込む事は、 法的に有効なのでしょうか?
勿論、会う気が無い親と無理やり会わせる事は、子の福祉になりませんので、 そういう事態になったら、面接交渉は終わりでしょうが、
妻の場合は、不倫をして、娘を置いて家を出て行った為、 今は自分の寂しさもあり、会いたがってると思いますが、 いずれ、その相手やそれ以外の男性と再婚して自分の心が満たされたら、 娘に会いに来なくなるのではないか不安なのです。 そのとき、娘が受ける心の傷は計り知れません。
会うのであれば、一生責任を持って会い続ける覚悟を持って貰う為に、 このような取り決めが出来ればと思っております。
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