原告で不倫に対する慰謝料請求しているものです。被告代理人より被告証人に対する遮へい措置を求められました。裁判所の判断に任せると返事しておきましたが、被告証人(実際の不倫当事者でもある)の遮へい措置は認められるのでしょうか。宜しくお願い致します。
離婚事件でも、遮蔽措置をしたり、ビデオリンクで尋問することがあります。これをするかどうかは、裁判官の判断でしょう。