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タイトル過払い婚費は相殺??別途、手続が必要ですか??
記事No4282
投稿日: 2009/10/25(Sun) 11:16
投稿者香織。
婚姻費用の仮処分の審判正本と、
本案の審判正本の差額が150万ほど生じてしまいました。

しかし、審判では私立学校の学費が認容されなかったので、
(夫は賛成してたのですが裁判所が賛成してると事実認定しませんでした)
既に、150万は学費を支払ってしまったので、
返せといわれても、残預金は全くないので困っています

過払い婚費は、裁判しても相殺にならない判例をみたことはあるのですが、
しかし、私は、過去の婚費審判で相殺されたことがあります。
今回の婚費では、相殺するように審判正本には記載がありません。

しかし、
夫が不当利得返還請求を訴えてくれば、
あるいは、
離婚時の財産分与や慰謝料などの清算時に、
相殺されてしまうのでしょうか??

離婚時は、婚費が入らなくなるので相殺されても困るし、
不当利得で訴えられて、過払150万を返還しなくてはならないとなるなら、
私の生活費分の婚費は、全額、学費で失するので、
生活保護を受けなければならなくなります。

しかし、夫の年収が2000万超えているので、
生活保護課は、仕方がないとはいえ、不機嫌そのものです。

相殺されないとするならば、
生活保護を受ける必要性がなくなります。
しかし、
不当利得になるから相殺すべきとするならば、
生活保護を受けることになります・・。

法律的には、
生活保護を受けてでも相殺すべきなのでしょうか?
生活保護をうけてまで相殺しなくてもいいのでしょうか?

受任していないので、非委任の弁護士に相談したところ、
「貴女が相殺と考えればそうなる、法的に決められた審判なり判決がない以上、夫が勝手に相殺することはできない、生活費は相殺できないはず」
「しかし、不当利得になるので、従前の支払い状況からすれば、当然、返せと言ってくるだろう。いずれ遅くても離婚時に清算されるだろう」
と、言われ、迷っています・・。

だとすると、やはり、
生活保護をうけたほうが返還負担が軽減するのですが、
山本先生なら、
相殺あるいは返還すべきものだから、生活保護を受けてでも返還しますか?
それとも、
審判や判決で返還するよう決まらない限り離婚時の清算まで放置しておきますか?

タイトルRe: 過払い婚費は相殺??別途、手続が必要ですか??
記事No4283
投稿日: 2009/10/26(Mon) 21:16
投稿者山本安志
すいません。審判の資料を持って

弁護士に相談されたほうがよいかと思います。

タイトル山本先生だったら??どっち??でしょうか???
記事No4297
投稿日: 2009/11/01(Sun) 05:34
投稿者香織。
> すいません。審判の資料を持って
>
> 弁護士に相談されたほうがよいかと思います。

すみません。
相談したら不当利得になると言われて、
返すことになると言われたんです。
返せないなら離婚時などに財産分与などで清算になるのが一般的で
離婚が遠い将来なら、夫が不当利得返還請求を訴えてくるかだと。

妻の不倫が有責事由だと判明したことにより、
1000万を超える婚費を不当利得返還が認容された妻もいる、
と、聞きましたが、
生活費は相殺できない、とも聞いたので、
どっちかわからなかったので、こちらに相談しました。

山本先生だったら、どのようにお考えになるでしょうか??

不当利得あるいは財産分与と相殺になるのでしょうか??
それとも、生活費なので相殺にならずにすむでしょうか??

タイトルRe: 山本先生だったら??どっち??でしょうか???
記事No4303
投稿日: 2009/11/02(Mon) 12:48
投稿者山本安志
やはり、法律相談を受けられたらどうでしょう。

タイトル矛盾しているように感じるのでわからないのです
記事No4314
投稿日: 2009/11/15(Sun) 10:51
投稿者香織。
> やはり、法律相談を受けられたらどうでしょう。

ですから法律相談を受けたけれども
結局、どっちなのかよくわかりません

首都圏ネットワークで紹介された生活保護専門弁護士は
過払分、夫は、既に婚費を支払ったことになるので
稼働能力につき診断書があるなら生活保護になる
しかし、扶養照会で、夫が
婚費ー生活保護費=夫の過払分の返還を10年計画で返す
ことを了解すると言出すと生活保護申請は却下される
事情変更をしたところで、
過払分が生じるよう決めた過去の審判が不当だと
遡って争って変更するのは難しい
一時金を認めるべきだという主張をすることになるが
過去の審判に触れることになるので難しいように思う
夫が過払になっている分を婚費送金しないと言えば
診断書があるなら生活保護申請は問題なく通る
生活保護申請代理人は法テラスが費用負担するので貴方は無料
と、言っていました

過払いだから不当利得になる、
しかし返せという審判や判決が今あるわけではない
だから夫が勝手に相殺して婚費送金をしないのは問題
生活費は相殺できなかったんじゃなかったかなぁ
しかし法律的には返さなくてはならないお金
返せという審判や判決がない今は任意で返すことになる
と、言ったのは、女性30代の弁護士(東弁)です

1000万不当利得になって返還になった妻もいる
と言ったのは男の弁護士で2弁です
離婚時に清算されると聞きましたが
私から離婚する予定はない、と、言うと
審判で決めると思う、相殺というやり方はしないのでは?
と言いました

結局のところ、どっちなんだかわからないので
山本先生の意見を伺いたく思いました

タイトルRe: 矛盾しているように感じるのでわからないのです
記事No4317
投稿日: 2009/11/16(Mon) 13:37
投稿者山本安志
申し訳ありません。

事案が複雑な場合や、すでに裁判等が行われている場合は、

それら資料を持って、弁護士に相談することをお勧めしています。