タイトル | : 詐欺罪になりますか??有期刑は無理ですか??罰金でしょうか?? |
記事No | : 4262 |
投稿日 | : 2009/10/10(Sat) 18:41 |
投稿者 | : 悠紀。 |
浮気相手が3年間、住民票を偽り、夫と同棲しているのですが、 子供を連れていかれたうえ、 審判で「不倫も同棲もしていない」と偽証したので、かなり頭にきています。
彼女は、3年におよび、 運転免許証・パスポート・診察券・銀行の通帳・国民健康保険など、 公正証書不実記載・偽造公文書行使罪・有印私文書偽造 免状等不実記載罪・虚偽公文書作成罪にあたるようです。
条文でみる限りにぐらいにしか刑法は知りませんが、 彼女は、既に、 国民健康保険と、定額給付金を受け取っており、 居所地ではない自治体から、お金を受領しているので、 詐欺罪になるのではないでしょうか??
警察に告訴状を提出するのと、検察庁に告訴状を提出するのと、 どちらのほうが審理は早く進むでしょうか??
また初犯の場合、どの程度の罪状になるでしょうか??
彼女が告訴審理中に居所を住民票どおりに改めれば 無罪??になってしまうのでしょうか??
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