タイトル | : ブログで、市民の身勝手な解釈・・と書いたのをみたのですが。 |
記事No | : 4260 |
投稿日 | : 2009/10/09(Fri) 04:14 |
投稿者 | : ゆう。 |
御忙しいところありがとうございます。
> 再審の訴えは、再審の事由を知ってから、三〇日に > 提起しなくてはなりません。
以前、インターネットのブログでどこかの弁護士が「市民への苦言」 、つまり「身勝手な解釈だ」と、書いていたのを目にしたことがあり、 わからなかったので、教えて欲しかったのです。
彼は、裁判所の門前で裁判官の実名を挙げて、 活動?(判決への文句)している市民に対して、 「彼のために、何故、再審請求するなどしないのか尋ねたら 自分は素人で知らなかったので、もう再審できないのだ、と、 彼は恐ろしいほど身勝手なことを言っていた。 弁護士でさえ、専門の弁護士に判例を尋ねるくらい慎重にしているのに」 などというような趣旨の苦言を書いていました。
なので、5ヶ月経って、私は気がついたのですが、 ブログの、とある弁護士が書いていた市民への苦言のとおり 「身勝手な解釈」 ということになってしまい、再審できないのかなぁ? と、わからなかったので、教えて欲しかったのです。
私が偶然、5ヵ月後に知ったいきさつなどを証明?しておけば、 判決から5ヶ月経っていても、 知ったときから30日以内ならば大丈夫でしょうか??
それとも、とある弁護士がブログで書いていたとおりで、ダメでしょうか?
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