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タイトル離婚時の分与について
記事No4241
投稿日: 2009/10/04(Sun) 12:35
投稿者のあ
初めて投稿します。よろしくお願いします。
妻と離婚をすることになりました。貯金は半分、養育費は2万と決めました。今ある家電は結婚時に妻の親に50万貰って買った物で、妻から自分の親が買った物だから全部持って行くと言われています。形には残ってませんが、私の親は結婚式の費用180万と新婚旅行の費用50万を出しています。妻の言い分に納得いかないのですが、応じなくてはいけないのでしょうか。また妻がそういうのであれば結婚式費用と旅行費用の半分を返してもらえるのでしょうか。車は結婚前に妻が買った物で、妻が持って行くそうですが、結婚時には車を買った為妻の貯金はほとんどなく家電以外の新生活資金は私の貯金で賄いました。とても損をした気分です。このような過去の負担は考慮されないのでしょうか。あまり持って行かれると生活が厳しい為何かいい方法はないでしょうか。お願いします。

タイトルRe: 離婚時の分与について
記事No4244
投稿日: 2009/10/05(Mon) 14:42
投稿者山本安志
婚姻中に取得した共同生活に必要な家財は共有財産といえましょう。

家電は、共同生活に必要な家財といえますので、共有財産と
評価すべきかと思います。

但し、嫁入り道具は、特有財産になります。