高裁和解で離婚し、面接交渉について取り決めをしましたが、再三の要求にも関らず、元妻は面接交渉に応じてくれません。取り決め内容は以下の通りです。被控訴人(元妻)は控訴人に対し、次の通り長男及び長女のと面接交渉させるものとする。(1)毎月1回、第1日曜日(2)午前10時から午後5時まで(3)引渡し場所は、被控訴人の自宅以外の場所とする。(4)日時、面接交渉時間、場所等の条件の変更やその他の事項については、子の福祉に配慮して、適宜、控訴人と被控訴人が協議して定める。現在、履行勧告中ですが調査官の情報によると、元妻の強硬な姿勢に対して説得できないようです。次の手段として、間接強制または損害賠償請求を考えていますが、どちらの方が勝ちやすいでしょうか?
私は、間接強制も損害賠償もよい手段とは思っていません。私は、面接交渉の調停を行い、調査官に間に入ってもらい、粘り強く、面接交渉を求めるしか解決の道はないかと思います。
アドバイスありがとうございます。過去2年間、2回の調停を行いました。2回目の調停は、元妻は欠席し、取り下げました。その間、調査官や調停委員が説得し、実現できたのは1時間程度の試行面接1回です。高裁和解の時も元妻は判事に説得されしぶしぶ面接交渉を認めました。和解条項を守るつもりが無いのに和解に合意したものと思われます。このままでは親子関係は破綻してしまいます。もう、がまんの限界です。子供たちが通う学校に勝手に会いに行こうと思うんですが、法的に何か問題があるでしょうか?(例えばストーカー防止法等)
なかなか難しいようですね。子供の学校に会いにいくのは止めたほうがよいです。そのことを理由に、完全に、面会を拒否されることになりますよ。子供の面会は、あくまでも粘り強く交渉するしかないかと私は思います。
話を蒸し返すようですみません。面接交渉不履行に対する履行勧告が終了しました。元妻は全面的に面接交渉を拒否する態度を取っているようです。要するに調査官の説得にも応じなかったようです。新事実として、始めから子供と会わせないつもりで和解に合意したようです。これって、債務不履行どころか詐欺じゃないでしょうか?
他人ですがコメントさせてください。裁判(法律)って時に役に立たないですよね。正義ではない一面があります。お金と時間の無駄を経験した一人です。こういうのは悲しいです。弁護士に相談しても無意味なんでしょ・・・。なんとかなりませんか???
確かに、本件のような場合は、法律や弁護士ではどうしようもありません。問題は、妻の気持ちをどう好転させるかです。妻の気持ちを好転させるために、法律や弁護士が有効かといえば、疑問でしょう。ただ、弁護士としては、子供と面接を実現するには面接交渉の調停を通じて、調査官や裁判官に説得してもらうしかないとアドバイスするしかありません。そういう方法をとるか、自分で妻との関係を修復する努力をするしか方法はありません。法律や弁護士が無力であることを認識したうえで、どういう手段をとるかを考えられたらよいかと思います。
本日、面接交渉の再調停に行ってまいりました。予想はしていたんですが、相手方は欠席しました。私としては話し合いの解決を望んだんですが・・・。そもそも、「面接交渉させる」という元妻の言うことを信用して親権を譲ったんですが・・・。どうしたら、いいんでしょうね?
お気持ちはわかりますが、こつこつ努力するしかありません。今の妻との関係を変えないと好転は見込めません。