タイトル | : 弁護士費用を、別居中の夫にも負担してもらう方法は? |
記事No | : 4164 |
投稿日 | : 2009/09/04(Fri) 03:08 |
投稿者 | : まりん |
夫が同棲していて、別居しています。
子供の学校のことで、弁護士に委任して、 仮処分を訴えるほかない状況なのですが、 私の毎月の生活費が少ないので、 着手金や成功報酬・実費については、 夫にも負担してもらいたいのですが、 夫は、裕福な暮らしをしているのに1円も払わない、と、言い張ります。
毎月渡してる婚姻費用から払え! と言うのですが、赤字になってしまい生活していけません。 法テラスも共同親権だし、夫の年収が高額なので適用外と言われました。
婚姻費用で、弁護士費用を認めてもらえるでしょうか??
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