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- 09/08/19-08:03
No.4147
Re: 愛人への慰謝料請求で
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山本 安志
09/08/19-19:21
No.4149
タイトル
:
Re: 愛人への慰謝料請求で
記事No
:
4149
投稿日
: 2009/08/19(Wed) 19:21
投稿者
:
山本 安志
婚姻費用の減額分を愛人に請求するのは無理かと思います。
慰謝料も300万円と決まっているわけではありません。
さまざまな事情を考慮して慰謝料額が決められると思います。