はじめまして。慰謝料請求で被告と和解することになりました。100万円で和解になりそうですが、和解でも被告の給料を差し押さえることはできますでしょうか。また、手続きはどうすれば宜しいのでしょうか。費用も含め教えていただけますか。
通常、和解の場合は、支払われる予定で和解するのですが、もう差押えを考えているのですか。和解の支払期日を待って、それでも支払わない場合は履行勧告をしてもらい、それでも支払わない場合は、給料の差押えを考えてください。
有難う御座います。相手の経済事情から、和解で決まった金額が払われる可能性が少ないと考えています。最初から(和解で合意出来たらすぐ)仮押さえは可能なのでしょうか。
支払期日以後であれば、できますが、まず催告したほうがよいかと思います。