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タイトル差押
記事No4146
投稿日: 2009/08/19(Wed) 04:16
投稿者hgf
はじめまして。
慰謝料請求で被告と和解することになりました。
100万円で和解になりそうですが、和解でも被告の給料を差し押さえることはできますでしょうか。

また、手続きはどうすれば宜しいのでしょうか。費用も含め教えていただけますか。

タイトルRe: 差押
記事No4148
投稿日: 2009/08/19(Wed) 19:18
投稿者山本 安志
通常、和解の場合は、支払われる予定で和解する
のですが、
もう差押えを考えているのですか。

和解の支払期日を待って、それでも支払わない場合は
履行勧告をしてもらい、それでも支払わない場合は、
給料の差押えを考えてください。

タイトルRe^2: 差押
記事No4150
投稿日: 2009/08/20(Thu) 05:01
投稿者hgf
有難う御座います。

相手の経済事情から、和解で決まった金額が払われる可能性が少ないと考えています。

最初から(和解で合意出来たらすぐ)仮押さえは可能なのでしょうか。

タイトルRe^3: 差押
記事No4152
投稿日: 2009/08/20(Thu) 20:18
投稿者山本 安志
支払期日以後であれば、できますが、まず催告したほうが
よいかと思います。