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タイトル慰謝料の引き上げ
記事No4129
投稿日: 2009/08/13(Thu) 21:08
投稿者mieko
慰謝料請求裁判をわたしの配偶者の不倫あいてにしております。

400万円の請求ですが、裁判中も不倫が続いており、裁判中に慰謝料を引き上げることは可能でしょうか。

また、タイミングとして、一審の判決で200万円というのが出た場合、控訴して、500万円で請求することは可能でしょうか。

タイトルRe: 慰謝料の引き上げ
記事No4133
投稿日: 2009/08/14(Fri) 15:30
投稿者山本安志
弁護士に頼んでいるなら、弁護士に見込みを聞くとよいでしょう。

弁護士にたのんでないとすると、次のようになると思います。

実際に、裁判所で認定される慰謝料は、300万円くらいが
通常は限度かと思います。

従って、慰謝料を引き上げても、印紙代が損するだけかと
思います。
特別な事情があれば違うかもしれません。

タイトルRe^2: 慰謝料の引き上げ
記事No4136
投稿日: 2009/08/14(Fri) 23:39
投稿者mieko
通常、慰謝料金を裁判中に引き上げることはできないのでしょうか。

タイトルRe^3: 慰謝料の引き上げ
記事No4137
投稿日: 2009/08/15(Sat) 08:01
投稿者山本 安志
できますが、認められない金額にあげても、印紙代が
損することがあります。

タイトルRe^4: 慰謝料の引き上げ
記事No4139
投稿日: 2009/08/16(Sun) 05:34
投稿者残された妻・・。
経験則でよければ。
大体、2〜300万です。300だって、なかなかいきませんよ。

勝ったとき、貴方が1000万請求していたら、
10分の3とか、そういう割合で、不倫相手が印紙代を払うよう命じてくれます。
なので、2〜300万を超える分は自腹切る覚悟でいたほうがいいです。

私は400万だったけど、高額なほうです。
不倫といっても、期間や程度など、事案によります。

破綻してない不倫なら50万という判例がひとつありましたね。
東京地裁H4・12・10(判例タイムズ870号232P)

判例では、
不倫+離婚と、不倫だけというのは訴訟物が違う扱いになります
広島高決H19・4・17:H18年(ネ)564号
ただし、これ↑は過去に不倫慰謝料受け取ったので、
訴訟物が違っていることは認容しましたが、
破綻後〜離婚時までの請求を認めませんでした。

同棲して子供産んでても200万ですからね〜。
判例タイムズ1023号242P〜

500万認めたのは、別居15年で、
夫が愛人に不動産を贈与した事例です・・妻にとっては500万以上の実損があるから割にあわないですよね。
判例時報1281号96P〜

離婚するとなると1000万認めてるのもあります
判例時報1001号94P〜は、財産分与1億5000万です

慰謝料1500万というのは、別居36年の不倫+離婚の慰謝料ですね
判例時報1330号48P〜

慰謝料1000万も、不倫+離婚ですね
判例時報1281号96P〜

500万だと
判例時報918号71P〜

暴力が酷くて後遺症とかあると500万いくけど、
暴力で離婚でも400万くらいです

詳しく知りたかったら、
県立図書館や国会図書館、区立中央図書館などで
引用した法律雑誌を謄写してみてください。
弁護士に尋ねたほうが早いし、他にも事例を知ってるかも。
でも、たまに、あまり詳しくない弁護士も時々います

タイトルRe^5: 慰謝料の引き上げ
記事No4141
投稿日: 2009/08/16(Sun) 07:19
投稿者山本 安志
確かに、裁判所で認められる慰謝料は多くはありません。

そこのところを考えて、慰謝料の引き上げを考えられたら
どうかと思います。