現在離婚条件の調整中です下記のツリーで拝見しましたが離婚後の相手の退職金が財産分与になるのですか?私も扶養ではありません。弁護士は何も言っていませんでした。双方の、退職金とありますが、私は自営業です。教えていただけないでしょうか?
退職金も財産分与の対象になります。また、自営業も、その資産を個人のものとして、財産分与の対象になります。
ありがとうございました。 > また、自営業も、その資産を個人のもの> として、財産分与の対象になります。弁護士がそこに触れなかったのは私の事業が申告2回目で軌道に乗っていないからでしょうか?また、もし、軌道に乗れば主人の倍以上の年収になる予定です。相殺しても私の損が出るからでしょうか?
わかりません。