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タイトル不倫が破綻原因と認定されたのに性格の不一致で離婚できるのですか?
記事No4093
投稿日: 2009/07/25(Sat) 18:21
投稿者まきこ
むかし、妻から愛人に慰謝料請求をして確定しました。
離婚の裁判も、夫の不倫が破綻原因だから
子供もいるし、別居も長くないし、ということで、
夫からの離婚請求は、棄却され確定しています。

でも、夫がおかしなことを言い出したんです。
愛人が、昔、お前に慰謝料を払ったから、
離婚するときは慰謝料は払う必要はなく0円だと言うのですが、
本当にそうなのですか??

でも、不倫2年のときに慰謝料を貰ったら、そのあとは、
離婚まで、どんなに長く不倫を続けられてしまっても、
不倫2年のときの裁判で貰った浮気の慰謝料しかもらえないのでしょうか??
愛人は妻子よりも裕福な暮らしを夫としているのに許せません。

だいいち、同棲が、このまま長引けば、
夫が愛人とそのまま再婚するかもしれないのに、
不倫した初めのほうで慰謝料を1回貰うと、その後、
5年、10年、15年と不倫を長く続けられても、
妻は、全く慰謝料請求できないとなると、
不倫をやめて帰ってきてくれることを待つ妻に酷だと思うんです。
長く待つほど辛くなるのに慰謝料もらえないのでしょうか?

それに同棲が長引けば、私も子供を産めない歳になってしまうし・・。
10年、15年、と、どんなに同棲が長引いても、
不倫2年目の慰謝料だけで離婚慰謝料もゼロというのは本当ですか??

それと、離婚の裁判は、何回でもできるので、
夫が有責配偶者だと書いてあっても既判力がないから争える、
などと言っていますが、本当なのですか?

タイトルRe: 不倫が破綻原因と認定されたのに性格の不一致で離婚できるのですか?
記事No4095
投稿日: 2009/07/25(Sat) 22:45
投稿者山本 安志
離婚の問題はトータルで考えるとよいかと思います。

確かに、婚姻関係が破綻したことで、慰謝料をもらえば、
その後、再度破綻することがないので、慰謝料は請求できない
理屈もあると思います。

ただ、離婚できないので、婚姻費用は貰えるわけで、そのところ
を選択できるわけです。

なかなか難しい問題なので、一度、弁護士に丁寧に説明してもらって
下さい。

タイトルRe^2: 不倫が破綻原因と認定されたのに性格の不一致で離婚できるのですか?
記事No4096
投稿日: 2009/07/27(Mon) 05:44
投稿者
割り込み失礼いたします。

2回慰謝料を請求するにはどうしたらよいのでしょうか。

泣き寝入りになる人が多いですよね。

タイトルRe^3: 不倫が破綻原因と認定されたのに性格の不一致で離婚できるのですか?
記事No4097
投稿日: 2009/07/27(Mon) 10:57
投稿者山本安志
1回目で、今度不倫したら、金   円を支払う
と約束してもらえると、今度不貞したときに
請求できる可能性はあります。

タイトルRe^4: 不倫が破綻原因と認定されたのに性格の不一致で離婚できるのですか?
記事No4098
投稿日: 2009/07/27(Mon) 14:11
投稿者
連続投稿すみません。

裁判所から和解勧告が出て、「不貞は解消する」という条件で、和解した場合、違約金の条項が無くても、2回目訴訟はできますか?

何度も恐れ入ります。

タイトルRe^5: 不倫が破綻原因と認定されたのに性格の不一致で離婚できるのですか?
記事No4099
投稿日: 2009/07/28(Tue) 12:34
投稿者山本安志
不貞は解消するといったから、慰謝料を減額した
ので、再度不貞をしたので、損害賠償するという
理屈はあるでしょうが、再度、損害賠償できるかは
難しいかもしれません。

タイトル交通事故の追加請求と同じ理論ならどうでしょうか??
記事No4101
投稿日: 2009/07/28(Tue) 18:34
投稿者まきこ
知ってます!!それ。

私の知人が、200万で和解したのに、また不倫したので、
再度、裁判して、200万勝ちました。
確か、裁判官が、和解だけじゃなく、
会ったりしてるんですか?と、尋ねてました。
彼女は、食事に行ったりしています、と、返答しました。
たぶん、和解だけじゃダメで、
会ったり接触したり、交流するかしないかが大事なんじゃないでしょうか?

彼女が2回目勝ったとき、夫は同棲中でした。
そうそう、これから同居審判を求めようと思ってるんです、
と、証言しましたよ。
だから、和解+とにかく接触をとる。
その証拠をとる。
で、大丈夫じゃないかと思います!!

ところで。
ちょっと考えたんですが、交通事故でも、後遺症の追加請求できますよね??
不倫も同じにできませんか??
長く同棲して、妻です、と、近所に嘘ついて、社会的妻の立場まで奪われた・・とか。
愛人が子供を産むなんて・・とか。
愛人なのに、妻の座まがいで、親族とつきあいはじめてる、とか。

交通事故だけ、後遺症の追加請求できて、
不倫の慰謝料請求できないでしょうか??

タイトルRe: 交通事故の追加請求と同じ理論ならどうでしょうか??
記事No4103
投稿日: 2009/07/28(Tue) 18:52
投稿者山本安志
理屈の問題として、不貞して一旦家庭生活が破綻して、
再度、家庭生活が破綻することがあるのかという
問題です。

判例を調べてはいませんが、一般的には難しいのでは
ないかと思いますが、チャレンジしてみたらどうでしょう。

タイトル永遠に、有責配偶者が払わない!と頑張ったらど〜なるのでしょうか?
記事No4105
投稿日: 2009/07/30(Thu) 02:50
投稿者まきこ
> 理屈の問題として、不貞して一旦家庭生活が破綻して、
> 再度、家庭生活が破綻することがあるのかという
> 問題です。
>
> 判例を調べてはいませんが、一般的には難しいのでは
> ないかと思いますが、チャレンジしてみたらどうでしょう。


いつも回答くださって、ありがとうございます。
ところで、先生。
私は未だに、破綻というのが、いまいち
わかってるような?わかってないのですが・・。
別居や同棲なら、破綻はわかりやすいですが、
同居の場合、裁判所は、何を基準に破綻と認定するのでしょうか?
(すみません・・尋ね方が広すぎるかもしれません)

外形的に破綻になってたとしても
恋愛関係なんて、保障があるものではないので、
別れたりもあるんじゃないかしらん?
と、待ってみる期待感というのは、法的保護になんないかなと。

離婚の判例をみると、案外、お金払わない!と強気でいて、
差戻されたりして、じゃ〜払う、でも、
高裁で和解・・・みたいのも見かけますが、
払わない!と、最後まで強気のケースもあって、

永遠に払わない!って頑張ると、ど〜なるんでしょう?
最高裁判例を満たさないから、棄却。
となると??
浮気してる夫が、おじ〜さんになって死んで終わり?でしょうか?
・・・こっちがオバ〜さんなって死ぬかも?

生命保険の受取人は、たぶん愛人になります。
財産・・預貯金は愛人名義にしてるでしょう、おそらく。
せいぜい勤務してれば、勤務先からの退職金でしょうか。
勤務してなければ、どこからもお金は入らない。

結局。
お金を払いたくない!と浮気した夫が頑張り続けると、
婚費は入らないし、生命保険も入らないし、
預貯金も愛人のものだし、
遺産相続といっても、愛人名義に変更していたら、
妻が分与してもらえるものは何もないのですよね??

タイトルRe: 永遠に、有責配偶者が払わない!と頑張ったらど〜なるのでしょうか?
記事No4106
投稿日: 2009/07/30(Thu) 13:30
投稿者山本安志
一度、弁護士に面談で相談してみたらどうでしょう。

少しはすっきりするかもしれません。