タイトル | : 不倫が破綻原因と認定されたのに性格の不一致で離婚できるのですか? |
記事No | : 4093 |
投稿日 | : 2009/07/25(Sat) 18:21 |
投稿者 | : まきこ |
むかし、妻から愛人に慰謝料請求をして確定しました。 離婚の裁判も、夫の不倫が破綻原因だから 子供もいるし、別居も長くないし、ということで、 夫からの離婚請求は、棄却され確定しています。
でも、夫がおかしなことを言い出したんです。 愛人が、昔、お前に慰謝料を払ったから、 離婚するときは慰謝料は払う必要はなく0円だと言うのですが、 本当にそうなのですか??
でも、不倫2年のときに慰謝料を貰ったら、そのあとは、 離婚まで、どんなに長く不倫を続けられてしまっても、 不倫2年のときの裁判で貰った浮気の慰謝料しかもらえないのでしょうか?? 愛人は妻子よりも裕福な暮らしを夫としているのに許せません。
だいいち、同棲が、このまま長引けば、 夫が愛人とそのまま再婚するかもしれないのに、 不倫した初めのほうで慰謝料を1回貰うと、その後、 5年、10年、15年と不倫を長く続けられても、 妻は、全く慰謝料請求できないとなると、 不倫をやめて帰ってきてくれることを待つ妻に酷だと思うんです。 長く待つほど辛くなるのに慰謝料もらえないのでしょうか?
それに同棲が長引けば、私も子供を産めない歳になってしまうし・・。 10年、15年、と、どんなに同棲が長引いても、 不倫2年目の慰謝料だけで離婚慰謝料もゼロというのは本当ですか??
それと、離婚の裁判は、何回でもできるので、 夫が有責配偶者だと書いてあっても既判力がないから争える、 などと言っていますが、本当なのですか?
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