息子を連れて12年前に再婚し、息子は主人と養子縁組をしました。最近になって息子との養子縁組解消を言われました。理由は私立の学費を払うのが惜しいので、その分は自分の親に回したいという呆れる理由です。私はこの際、離婚をして養子縁組解消をしたいと考えております。私に対する慰謝料とは別に息子との養子縁組解消に対して慰謝料は取れないでしょうか?取れる場合相場は幾らになりますか?私や息子に解消される素行は一切無いと思われます。
一方的な縁組解消に対して、慰謝料を請求することは可能でしょう。判例で50万円を認めたものもあります。ただ、一般的には、養子縁組を壊したものからの養子縁組解消は認められず、一方的に離縁の請求をした場合は、将来の相続財産の遺留分を基準に慰謝料を払うことで離縁することもあります。あなたの場合は、前者を基準によく話し合ってください。あまり高額にはならないかとは思います。将来の養育費の支払い額を基準にするのも1つの方法でしょう。
> 一方的な縁組解消に対して、慰謝料を請求することは可能でしょう。> 判例で50万円を認めたものもあります。> >意外と安いものなのですね!> > 将来の養育費の支払い額を基準にするのも1つの方法でしょう。 将来の養育費の支払額を基準というとどの様な計算になるのでしょうか? 例えば学費を6年分(現在、大学付属の高1です)を請求するのは可能でしょうか? 宜しくお願い致します。
1つの請求する根拠として言うのはいいのでは、でも、これでまとまるかはわかりません。すべて、交渉ごとであうから。このくらい払えば、養子縁組を解消してもよいとの提案でしょう。交渉がんばってください。
ご回答有難うございました。お金に厳しい相手なので難しそうです。たいして取れない慰謝料で争うより、精神的な安らぎを求めて息子との将来を考えることも必要かと感じるようになりました。