不倫している配偶者の相手に慰謝料請求をしているものです。陳述書に、嘘ばかり書いてきているのですが、慰謝料請求裁判のほかに、名誉毀損でも訴えることはできますか。よろしくおねがいします。
残念ながら、名誉毀損にはなりません。本人尋問で、相手の嘘を追求するしかないでしょう。