タイトル | : 遺産相続 寄与に関して |
記事No | : 3990 |
投稿日 | : 2009/06/14(Sun) 19:54 |
投稿者 | : HIS |
去年の4月に母がなくなりました。母は離婚していて、相続人は、姉・私・弟の3人です。 母の遺産目録は主に不動産と生命保険です。 母と姉は生前から折り合いが悪く絶縁状態でした。姉は母の葬式にも顔を出さず、一周忌が過ぎた今でも線香すらあげにきてません。遺産分割の協議を何回か試みましたが、「知り合いの弁護士に一任している」の一点張りで当人同士の協議が難航した為、家庭裁判所で調停中です。 1回目は相手側が出席せず、先日2回目の調停でようやく相手側の弁護士が来て、「今、依頼者は生活保護を受けていて、その上刑事事件で裁判中なので、出来るだけお金を必要としている。法定相続分きっちり要求する。」と言われました。 私は姉が家を勘当状態で出てから10数年、親子としての当然な貢献など一切せず、心身共に苦労をかけた姉が法定相続通り均等に分けなければならないのか、疑問を感じています。 不動産についても共同で所有したくないと言われ、不動産価値分を支払うよう言われましたが、私も弟も、家を売却して現金にすることも、姉の相当価値分を買い取る事もしたくないのですが、絶対に相当価値分を支払わなければならないのでしょうか? 母は肝臓の病気を持っており、入退院を繰り返していました。その度献身的に見舞いに行ったり、入院費を一部私が負担したりしました。退院後もある程度体力が戻るまで介護にあたる事もありました。それらの私の行為は「特別の寄与」として認められないのでしょうか? また寄与分を主張する場合陳述書か何かを提出しなければならないのでしょうか? 母に対する行為の全ては、私の中では当然の事でしたし、見返りも求めていなかったので、母に渡した金銭の領収や証拠は何もありませんが・・・。 どうしても、家を出て音信不通だった姉に「平等に遺産分割」されることが、「平等」でないように思えてなりません。生前の母との関係や今に至るまでの背景を考慮してもらうには、どうしたらよいですか? 最終的には審判までいくだろうと思っていて、現段階で弁護士を依頼するか弟と検討中です。
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