養育費の終期は、両親が大学院卒の場合、親権者が22歳までを主張すれば、審判や裁判では、22歳までが通る可能性は高いですよね?宜しくお願い致します。
可能性はありますが、実際にやってみないとわからないと思います。原則として、成人までです。大学に進学する蓋然性がどれだけ高いかによります。例えば、両親が、大卒でも、子供が大学に行かない場合もあります。ケースバイケースだと思います。
ありがとうございました。「20歳まで。大学に進学した場合は22歳まで」や「22歳まで。大学に進学しなかった場合は20歳まで」が妥当なのでしょうか?宜しくお願い致します。
相手が納得すれば、それでもよいでしょう。但し、納得しない場合は、審判で希望どおりになるかは進学の蓋然性などを総合的に評価されます。ですから、やってみないとなんともいえません。
ありがとうございました。養育費の終期を「大学に進学した場合は22歳まで」と調停条項で定めて実際に大学に進学しても、義務者が再婚し子供が2人できた等の事情の変更があれば「20歳まで」に短縮することは可能なのでしょうか?宜しくお願い致します。
短縮は難しいですが、金額は変更できる可能性はあります。