タイトル | : 年金分割の割合の根拠 |
記事No | : 3964 |
投稿日 | : 2009/06/06(Sat) 15:33 |
投稿者 | : 2500 |
調停にて年金分割の割合は、0.3と主張したところ、 「0.5にしないならば、0.3の、その根拠を出してください」と調停員から言われました。
そのため、反論として、「では逆に0.5と言われる根拠を出してください?」と言ったところ、裁判官から、「それは、裁判で決まっているから」と言われました。
平成19年4月以降の婚姻期間部分は、法律で自動的に0.5となりますが、なぜその前の期間まで、0.5と自動的になるのか、納得がいきません。
次の調停で、「0.3の根拠を示して下さい」と 言われているのですが、 過去の判例など、根拠となることがありますでしょうか?
私の0.3や0.4などの考えが間違っているのでしょうか??
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